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役員等の報酬等規程

役員等の報酬及び費用弁償支給規程


社会福祉法人明和町社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償支給規程

 

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人明和町社会福祉協議会(以下「本会」という。)の役員、評議員 及びその他の委員等(以下「役員等」という。)に対する報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 (役員等)

第2条 前条に規定する役員等とは、つぎに掲げるものをいう。

 (1) 理事・監事

 (2) 評議員

 (3) 本会の事業運営を行うために設置された各種委員会等の委員等で会長から委嘱を受けた者

 (報酬等の額)

第3条 本会の役員等の報酬等は、別表のとおりとする。

 (報酬等の支給)

第4条 報酬等は、職務のため出務した日数に応じてその都度支給する。ただし、出務の回数が月に10日以上となることが予想される場合は、その月分をまとめて翌月に支給することができる。

2 同一人が異なる役員等の職務を行うため同日中に出務した場合は、重複して報酬等は支給しないものとする。この場合優位の報酬額を支給する。

3 役員等が公務のため出張したときは、旅費を費用弁償として支給する。旅費の支給額は本会職員の例による。

4 明和町の一般職員が第2条の役員に就任した場合は、報酬は支給しないものとする。

   附 則

 1.この規程は、制定の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

 2.この規程の施行により、従前の社会福祉協議会明和村社会福祉協議会役員等の費用弁償に関する規程は廃止する。

   附 則

 この規程は、平成10年10月1日から施行する。

   附 則

 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

 1.この規程は、平成29年3月1日から施行する。

 2.この規程の施行により、従前の社会福祉協議会明和町社会福祉協議会役員等の報酬及び旅費規程は廃止する。

別表

 報酬(日額)  費用弁償(会議出席日額)
 会長(理事)3,000円 
 副会長(理事)3,000円 
 常務理事2,500円 
 上記以外の理事2,500円 
 監事2,500円 
 評議員2,500円 
 運営協議会委員 1,000円
 評議員選任・解任委員 1,000円
 苦情解決第三者委員 1,000円
 その他の委員等 1,000円
社会福祉法人
 明和町社会福祉協議会

群馬県邑楽郡明和町新里311-3
TEL.0276-84-4013
 FAX.0276-84-4904

  1. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2. 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  3. 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
  4. 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

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