チョイソコめいわ
1 『チョイソコめいわ』 とは
ITを活用したオンデマンドバスで、町内に設置した122カ所の停留所から申込み状況に応じて最適ルートを通り、目的地の停留所(町内のみ)まで乗り合いで向かうことができる利便性の高い公共交通サービスです。
2 利用について
この事業の対象者は、町内に住所を有する小学生以上の方で、ご利用には事前に会員登録が必要となります。
○会員登録 無料
○運 賃 無料
○運行日時 平日(月~金曜日)※土日曜及び祝日は運休。
8時30分~16時30分
○利用方法 ①事前にコールセンターへ電話予約(ご利用の2週間前から15分前まで)
②お近くの停留所より乗車
③目的地の停留所で下車
3 問い合わせ・連絡先
明和町役場 介護福祉課 または明和町社会福祉協議会までお気軽にお問い合わせください。
明和町役場 介護福祉課
群馬県邑楽郡明和町新里250−1 役場庁舎1階
TEL : 0276−84−3111(代表)
群馬県邑楽郡明和町新里311–3
TEL:0276–91–3301
寝たきり高齢者等への介護用品購入費助成事業
1 寝たきり高齢者等への介護用品購入費助成事業とは
在宅の寝たきり高齢者等に対し、介護用品購入代金を助成する事業を行うことにより、高齢者等及びその家族の精神的、経済的負担を軽減するとともに在宅福祉の増進を図っております。
2 対象となる方は
①町内に住所を有する方。
②在宅において同居家族に介護されている方。
③継続して1ヶ月以上の施設入所をしていない方。
④介護保険法の規定に基づき要介護4以上と認定されている、又は重度の認知証若しくは疾病により常時要介護状態にある方。
⑤明和町社会福祉協議会会長が特に必要と認めた方。
3 助成の対象となる介護用品
①紙オムツ
②尿とりパット
③使い捨て手袋
④ドライシャンプー
⑤ウェットティッシュ
⑥清拭剤
⑦その他在宅介護に必要と会長が認めたもの
4 申請について
各地区の民生委員さんにご相談のうえ、社会福祉協議会へお申し込み下さい。
思いやり駐車場利用証制度
〈協力施設ステッカー〉
思いやり駐車場利用証制度
群馬県では平成21年8月3日(月)から思いやり駐車場利用証制度がスタートしました。
公共施設や商業施設に設置されている車いす駐車場を有効活用し、障がいのある方や介護認定を受けている方、妊産婦などにも広く利用していただく制度です。
利用できる駐車場は群馬県と協定を結んだ施設の駐車場で、思いやり駐車場のステッカーなどが表示されています。
群馬県では平成21年8月3日(月)から思いやり駐車場利用証制度がスタートしました。
公共施設や商業施設に設置されている車いす駐車場を有効活用し、障がいのある方や介護認定を受けている方、妊産婦などにも広く利用していただく制度です。
利用できる駐車場は群馬県と協定を結んだ施設の駐車場で、思いやり駐車場のステッカーなどが表示されています。
【交付の対象となる方】
1 身体等に障がいのある方で群馬県が定めた交付基準に該当する方
2 介護保険の介護認定を受けた方で要介護度1以上の方
3 特定疾患医療受給者の方
4 妊娠7か月から産後6か月の妊産婦の方
1 身体等に障がいのある方で群馬県が定めた交付基準に該当する方
2 介護保険の介護認定を受けた方で要介護度1以上の方
3 特定疾患医療受給者の方
4 妊娠7か月から産後6か月の妊産婦の方
【町内の利用証交付窓口】
明和町介護福祉課
明和町社会福祉協議会
明和町介護福祉課
明和町社会福祉協議会
【交付に必要な書類】
利用証の交付を受ける際は、該当する交付基準により以下の書類等を交付窓口で提示してください。
・ 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳)
・ 介護保険被保険者証
・ 特定疾患医療受給者証
・ 母子手帳
利用証の交付を受ける際は、該当する交付基準により以下の書類等を交付窓口で提示してください。
・ 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳)
・ 介護保険被保険者証
・ 特定疾患医療受給者証
・ 母子手帳
【問い合わせ】
明和町社会福祉協議会 電話0276−84−4013
※ 群馬県ホームページの「思いやり駐車場利用証制度について」へのリンク明和町社会福祉協議会 電話0276−84−4013
車椅子用自動車(奉仕号)貸出事業
1 車椅子用自動車(奉仕号)貸出事業とは
車椅子のまま乗車できる車輌の貸出をおこない、車椅子利用者の方の通院や買い物など日常生活の利便性の向上を図るとともに、行事やレクリエーション等に積極的に参加する機会を確保し、もって在宅福祉の増進を図っています。

2 対象となる方は
町内に住所を有し現に居住するかたで、下記のいずれかに該当するかたとなります。
(1)障がい者手帳を所持し、車いすで日常行動を行うもの
(2)高齢のため、車いすで日常行動を行うもの
(3)傷病等で一時的に車いすで日常行動を行うもの
3 申請について
申請書はページ下部にある各種申請書からダウンロードできます。必要事項を記入の上、使用したい日の1週間前までに社会福祉協議会事務局まで提出してくださるようお願いいたします。(電話での仮予約も可能です。)
※ 燃料(ガソリン)代の実費を除き貸出は無料です。
※ 燃料(ガソリン)代の実費を除き貸出は無料です。
介護用福祉用具貸与事業
1 介護用福祉用具貸与事業とは
介護を必要とする高齢者等の方に無償で福祉用具の貸出しをおこない、介護世帯の経済的負担を軽減するとともに在宅福祉の増進を図っております。
2 対象となる方は
貸出の対象者は町内に住所を有し現に居住する、原則として福祉用具等の利用が必要な事由が下記のいずれかに該当するかたとします。
(1)介護福祉用具 一時的に介護福祉用具が必要と認められるもののうち、以下のいずれかの条件を満たすもの。
①介護認定が要介護1以下もしくは介護認定を受けていないこと(要介護2以上のものは、介護サービスの福祉用具貸与を利用)
②要介護2以上の認定を受けているもののうち、介護サービス限度額を超えており、福祉用具が必要にも関わらず福祉用具貸与が利用できないもの
③要介護2以上の認定を受けているもののうち、一時退院やサービス内容の見直しの検討中であるもの
※②③につきましては、担当するケアマネージャーからの聞き取りを必須とします。
(2)福祉教育用具 福祉教育を推進するために福祉教育用具が必要と認められるもの
(3)地域福祉用具 地域福祉を向上させるために地域福祉用具が必要と認められる地域活動とし、企業が団体が福利厚生を目的とする活動を除く
また、(1)~(3)のほか、傷病もしくは一時的な滞在等により町内には住所を有さないが、町内に住所を有する親族宅等で一時的に福祉用具を必要とするもの
3 福祉用具の種類
(1)介護福祉用具
① 介護用ベッド(手動式)
② 車いす
③ その他
② 車いす
③ その他
(2)福祉教育用具
① 車いす
② プロジェクター
③ 高齢者疑似体験キット
(3)地域福祉用具
① けん引式車いす補助用具
② イベント用具
③ レクリエーション用具
④ その他
4 貸与期間
福祉用具には貸与期間が定められております。
(1)介護福祉用具 1か月
(2)福祉教育用具 1週間
(3)地域福祉用具 1週間
(1)介護福祉用具については、原則として2回まで延長の更新ができます。それ以降の更新を希望する場合は、会長が認めた場合とします。
また、車いすに至っては、一度返却していただき、別の車いすを貸与させていただきますので、あらかじめご了承ください。
5 申請について
申請書はページ下部にある各種申請書からダウンロードできます。必要事項を記入の上、地区の民生委員さんまでお願いします。
※この事業は介護保険の福祉用具貸与とは異なります。(原則として無料です。)
各種申請書ダウンロード
介護用福祉用具貸与申請書 (2023-04-01 ・ 147KB) |
奉仕号貸出書 (2020-04-01 ・ 151KB) |