居宅介護支援事業(介護保険事業)
1 居宅介護支援事業所とは
介護保険をご利用になる、介護の必要な方やご家族の方のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況に考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。
当協議会では、群馬県より居宅介護支援事業所の指定を受け介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。
基本方針としては、ご利用者からの相談、依頼があった時には、ご利用者の意志及び人格を尊重し常にご利用者の立場に立ち、その居宅において日常生活が営むことができるように支援することができるかどうかという視点から検討を行い、提供されるサービスの種類、事業者が不当に偏ることがないよう公正中立に行います。
2 業務内容について
(1) 要介護認定やその更新に係わる申請書の提出
(2) 居宅介護サービス計画書の作成
(3) 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与及び介護保険対象外サービスの紹介並びにその他の指定介護保険サービス提供事業所との連絡調整
(4) サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
(5) サービスの再評価とサービス計画の練り直し
(6) 介護認定調査の実施(受託事業)
(2) 居宅介護サービス計画書の作成
(3) 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与及び介護保険対象外サービスの紹介並びにその他の指定介護保険サービス提供事業所との連絡調整
(4) サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
(5) サービスの再評価とサービス計画の練り直し
(6) 介護認定調査の実施(受託事業)
※ 「居宅介護支援」とは介護保険法(平成9年法律第125号)第1章第8条第21項に定義されています。
3 問い合わせ・連絡先
明和町社会福祉協議会居宅介護支援事業所までお気軽にご相談ください。